TEL: 06-6948-8414
事務所名 | ブレダ税理士事務所 |
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所長名 | 春木 康輔 |
所在地 | 〒540-0012 大阪市中央区谷町1丁目6番4号 天満橋八千代ビル5階A号室 |
電話番号 | 06-6948-8414 |
FAX番号 | 06-6948-8478 |
TKCシステムは、定額減税の「月次減税事務」への対応を完了しています。
NEW 給与担当者のための「なるほど!定額減税」
- 定額減税の概要と押さえておきたい実務のポイント -
定額減税の概要や、給与担当の皆さまに押さえていただきたい実務のポイント等をご案内します。
安心して定額減税への対応に取り組めるよう、ぜひ、ご確認ください。
定額減税の概要 |
令和6年度税制改正による定額減税の概要は以下のとおりです。
※1 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
※2 所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定
※3 給与収入のみの場合、年収2,000万円以下
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
減税額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。
※1 居住者に限る
※2 国外居住者を除く
※3 令和7年度分の所得割の額から控除
※4 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※5「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
所得税
給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。
令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。
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個人住民税(特別徴収)
令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。
令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます※。
※減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。
対応スケジュール ※クリックで拡大
6月10日に給与の支給を想定した場合の主な減税事務の流れ
※1 PXまいポータルをお使いの場合にご利用いただける機能です。
※2 減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805 万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。
所得税
令和6年分の所得税の第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額を控除します。
控除しきれない分は第2期分予定納税額から控除し、それでも控除しきれない場合は確定申告で精算します。
扶養親族等の分は確定申告で控除しますが、予定納税額の減額申請を行うことで、第1期分予定納税額から控除できます。
個人住民税(普通徴収)
第1期分の納付額から控除されます。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除されます。
住民税決定通知書で本人と扶養親族等分を減税した納付額が通知されます。
対応スケジュール ※クリックで拡大
A.いいえ、令和6年6月の給与・賞与から、扶養親族等の分を含めて減税を行う必要があります。
A.このようなケースは年末調整で精算します。
A.令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する「月次減税事務」と、年末調整の際に、精算を行う「年次減税事務」を行うこととなります。
定額減税への対応は当事務所にご相談ください!